運送約款

貨物軽自動車運送事業(バイク便)運送約款

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運送業務
 第1節 運送の引受け(第3条-第10条)
 第2節 荷物ノ引渡し(第11条-15条)
 第3節 指図(第16条・第17条)
 第4節 事故(第18条-第20条)
 第5節 運賃等(第21条-第25条)
 第6節 責任(第26条-第35条)

第3章 付帯業務(第36条・第37条)


第1章 総則

(事業の種類)第1条 当店は、バイク便事業(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行います。

2 当店は、事項の事業に附帯する事業を行います。

(適用範囲)第2条 当店の経営するバイク便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

2 当店は、事項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。

第2章 運送業務

第1節 運送の引受け
(受付日時) 第3条 当店は受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 2事項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

(運送の順序)第4条 当店は、運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。ただし腐敗又は変質しやすい荷物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

(送り状)第5条 当店は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。この場合において、第1号から第4号まで荷送人が記載し、第5号から第15号までは当店が記載するものとする。

荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
荷物の品名及び個数

運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)

運送の扱いの種別
当店の名称、住所及び電話番号
運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称

荷物の受取日時
荷物引渡予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当店が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
重量及び容積の区分
運賃その他運送に関する費用の額
責任限度額
問い合わせ窓口電話番号
品代金の取立てを委託するときは、その旨
その他荷物の運送に関し必要な事項

(荷物の内容の確認) 第6条 当店は送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。

当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載した事項と異ならないときはこれによって生じた損害を賠償します。

第1項の規定により点検した場合のおいて、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載した事項と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。

(荷造り)第7条 荷送人は荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

(引取拒絶)第8条 当店は、次の次号に-に該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。

  • 運送申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
  • 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条1項の規定による検査に同意を与えないとき。
  • 荷造りが運送に適さないとき。
  • 当該運送に適する設備がないとき。
  • 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
  • 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  • 荷物が次に掲げるものであるとき。
    ア 火薬類その他危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。
    イ その他当店が特に定めて表示したもの
  • 天災その他やむを得ない事由があるとき

    (外装表示)第9条 当店は、荷物を受け取るときに、第5条第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から第14号までに掲げる事項その他を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。

    (連絡運輸又は利用運送)第10条 当店は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

    第2節 荷物の引渡し
    (荷物の引渡しを行う日)第11条 当店は、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時を超過して引き渡すことがあります。

    2 前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。

    (荷受人以外の者に対する引渡し)第12条 当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
    (1)配達先が住宅の場合その配達先における同居者又はこれに準ずる者
    (2)配達先が全号以外の場合その管理者、従業員又はこれに準ずる者

    (留置権の行使)第13条 当店は荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)の支払いを受けなければ、当該荷物の引渡しをしません。商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払いを受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがあります。

    (引渡のできない場合の措置)  第14条 当店は荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指示を求めます。

    2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

    (引渡ができない場合の措置)第15条 当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対して予告をした上で、その指図を求めた日から1月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対して予告した上で、直ちにその荷物の売却その他の処分をすることができます。

    2.当店は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。

    3.当店は、第1項の規定により荷物を処分したときはその代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足がある場合は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある場合はこれを荷送人に返還します。

    第3節 指図

    (指図)第16条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の必要な処分につき指図をすることができます。

    2.前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。

    3.第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。

    (指図に応じない場合)第17条 当店は、運送上の支障の生じるおそれがあると認めた場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

    2.当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

    第4節 事故
    (事故の際の措置)第18条 当店は荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

    2.当店は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物の引渡予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅延なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

    3.当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図のないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処分をします。

    4.当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

    5.第2項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認めた場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

    6.当店は前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

    7.第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の毀損その他の損害又は遅滞が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。

    (危険品等の処分)第19条 当店は、荷物が第8条第7号アに該当するものがあることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止する為の処分をします。

    2.前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。

    3.当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

    (事故証明書の発行)第20条 当店は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日時から1月以内に限り、事故証明書を発行します。

    2.当店は、荷物の毀損又は遅滞に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。

    第5節 運賃等

    (運賃等の収受)第21条 当店は、荷物を受け取るときに、国土交通大臣に届け出た運賃等を収受します。

    2.当店は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。

    3.運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

    4.当店は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。

    (延滞料)第22条 当店は荷物の引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは荷物を引き渡した日の翌日から運賃の支払を受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

    (運賃等の払い戻し等)第23条 当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第11条第2項の場合に限る)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当店が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。

    (事故等と運賃等)第24条 当店は、第16条及び第18条の規定により処分したときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の役割に応じて、運賃等を収受します。ただし、既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは荷送人又は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある場合にはこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。

    (中止手数料)第25条 当店は運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない理由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、当店が、バイクの手配を行う前に運送が中止されたときは、この限りではありません。

    第6節 責任
    (責任の始期)第26条 荷物の滅失又は毀損についての当店の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。

    (責任と拳証)第27条 当店は、事故又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負います。

    (免責)第28条 当店は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

    • 荷物の欠陥、自然の消耗
    • 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
    • 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会騒擾その他の事変又は強盗
    • 不可抗力による火災
    • 予見できない異常な交通障害
    • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他天災
    • 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え、第三者への引渡し
    • 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失

      (引受制限荷物等に関する特則)第29条 第8条第6号に該当する荷物については、当店はその減失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。

      2.第8条第7号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

      3.壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。

      (責任の特別消滅事由)第30条 荷物の毀損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知しない限り消滅します。

      2.事項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

      (損害賠償の額)第31条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。

      2.当店は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。

      3.前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生じることが明白であると認められたときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲で損害を賠償します。

      4.当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。

      • 第11条第1項の場合 交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃の範囲内で賠償します。
      • 第11条第2項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲で賠償します。5.荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは当店は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。

        6.前後項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の減失、毀損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

        (時効)第32条 当店の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。

        2.前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日よりこれを起算します。

        3.前二項の規定は、当店がその賠償を知っていた場合には、適用しません。

        (連絡運輸又は利用運送の際の責任)第33条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。

        (荷送人の賠償責任)第34条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。

        (賠償に基づく権利取得)第35条 当店が荷物の価格の全額を賠償したときは、当店は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。

        第3章 附帯業務

        (附帯業務)第36条 当店は、品代金の取立てその他バイク便事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。

        2.附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。

        (品代金の取立)第37条 品代金の取立の追付又は変更は、その荷物の発送前に限り、これに応じます。

        2.当店は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立が不能となった場合は、当該品代金の取立料の払い戻しはしません。

        (以下余白)

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